Civic Forceの活動は、皆さまからのご寄付に支えられています。
いつ起こるかわからない災害に対する平時からの備えと、
発災の際、いのちを救う迅速な支援活動のために、ぜひご支援をお願いいたします。
※公益社団法人Civic Forceへのご寄付は税制優遇措置(寄付金控除)の対象となります。
詳しくはこちらをご確認ください。
特定の災害支援事業に対する
ご寄付について
Civic Forceでは、オンライン募金システム「Bokinchan」を通じて寄付を受け付けています。
お支払い方法を選択します。お選びいただけるお支払い方法は、下記のとおりです。
寄付の使い道を選択します。現在お選びいただける使い道は、下記のとおりです。
プラットフォーム構築事業
(指定寄付)寄付の金額、ご連絡先、領収書送付先等の必要情報を入力し、決済の手続きをします。
決済のお手続きは、①で選択したお支払い方法によって異なります。
お支払い方法ごとの詳細はこちらをご確認ください。
Bokinchanを通じていただくご寄付は、全額がCivic Forceに入金された後、寄付金額の約10%が決済・システム手数料として、決済会社および募金システム提供会社に支払われます。
佐賀県のふるさと納税(NPO等の支援)は、Civic Forceを指定して寄付することができ、寄付額のうち90%がCivic Forceに交付されます。通常のふるさと納税と同様に、控除上限額までなら寄付した金額から2,000円を引いた額について、住民税の控除と、所得税の還付(確定申告の場合)を受けられます。確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる便利なワンストップ特例制度もあります。
令和6年能登半島地震・大雨被災地支援活動への寄付
※通信欄に「能登地震・大雨」と明記ください
東日本大震災支援事業への寄付
※通信欄に「東北支援」と明記ください
「想いを未来に届ける寄付」として、遺贈・相続遺産などのご寄付を検討する方が増えています。
災害の多い日本の未来のために、Civic Forceでは、遺贈や相続財産などのご寄付を検討されている方のご相談を承っています。
Civic Forceは、事業の柱の一つに「緊急即応体制を創る」を掲げ、様々なリソースを有する皆さんと日頃から連携しています。災害時にいち早く最適な支援を届けるため、特に重視しているのが企業の皆様との協働です。
SoftBankをご利用の方はケータイ使用料と一括でお支払頂くことが可能です。SoftBankご利用者以外の方はクレジットカード払いとなります。
商品の売上の一部をCivic Forceに寄付する「寄付付き商品」。企業のご協力により、被災地を「買って応援」することができます。
使わなくなったブランド品や貴金属などを、現金に換えて寄付することができる寄付プロジェクトです。
引越の売上の一部をCivic Forceに寄付するかつてない仕組み「寄付付き引越サービス」です。
SDGs寄付プランで寄付先の団体にCivic Forceを選んでいただくと、売上の一部が寄付されます。
お店のレジ横、受付、イベント会場などに募金箱を設置しませんか? 募金として集められた寄付金は、災害の被災地のために大切に活用いたします。 募金箱を設置いただける方には、お手持ちの箱に貼りつけるシートフォーマットとパンフレット等のデータをメールでお送りいたします。募金箱を通じた国内外の災害支援活動へのご参加、ご協力をぜひよろしくお願い致します。
お申し込み・お問い合わせは、事務局(E-mail:pr#civic-force.org ※アドレスの#を@に変えてご送信ください)までお問い合わせ下さい。その際、団体名(個人の方はお名前)、ご担当者名、連絡先(住所、電話、電子メールアドレス)と設置場所をお知らせください。
Civic Forceを寄付先にする寄付付き商品やサービスなどの企画をお考えの企業・団体の
皆様は事務局(E-mail:info#civic-force.org ※アドレスの#を@に変えてご送信ください)まで下記の項目をお知らせください。
1) 商品またはサービスの概要
2) 販売価格とそのうちの寄付金額(もしくは割合)
3) 販売期間と寄付送付予定期日
当団体は特定公益増進法人に該当するため、寄付者は寄付金控除を受けることができます。
当団体は平成21年12月25日に公益認定委員会より公益認定を受け、 公益社団法人Civic Forceとなりました。 公益社団法人は特定公益増進法人に該当するため寄付者は 寄付金控除を受けることができます。 また、平成23年7月15日に新たに内閣府より税額控除の認証を受け、個人の方は「所得控除制度」「税額控除制度」のいずれかを選択し確定申告を行うことができます。寄付控除、及び法人税の優遇を受けるためには、当団体から発行される寄付金領収証が必要です。(税額控除制度を適用する場合は、領収書に加え税額控除に係る証明が必要)。
税額控除に係る証明(写)は こちらを印刷して領収書と共に提出してください。
(領収証記載の領収日が有効期間内に収まる方の証明書を提出してください。)
「所得税控除制度」、「税額控除制度」のいずれかを選択することができます。詳細に関しては国税庁のHPをご参照ください。
所得控除制度
寄付金控除額=(寄付金額または所得金額の40%のいずれか少ない金額)-(2,000円)
上記、寄付金控除額へ所得税率をかけ算出された金額が確定申告で還付されます。
税額控除制度
控除対象額={(寄付金額または所得金額の40%のいずれか少ない金額)-(2,000円)}×40%
上記の算式により算出された額が、所得税額から控除されます。
一般の寄付金とは別枠として、損金算入限度額に相当する金額まで損金に算入することができます。詳細に関しては国税庁のHPをご参照ください。
一般の寄付金の損金算入限度額={(資本等の金額×当期の月数/12×2.5/1000)+(所得の金額×2.5/100)}×1/4
公益増進法人への寄付の場合、上記限度額とは別枠で更に下記の限度額まで算入が可能となります。
損金算入限度額={(資本等の金額×当期の月数/12×3.75/1000)+(所得の金額×6.25/100)}×1/2
住民税における寄付金控除は、各都道府県および市町村の条例で指定されている場合のみ適用されますので、 お住まいの都道府県および市町村にお問い合わせください。
相続人が公益増進法人へ寄付された場合、寄付をされた財産は相続税の課税対象から外すことができます。
(但し、相続税の申告期限までにご寄付をされた場合)