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寄付金控除について

当団体は特定公益増進法人に該当するため、寄付者は寄付金控除を受けることができます。


◆寄付金控除に関して◆

当団体は平成21年12月25日に公益認定委員会より公益認定を受け、 公益社団法人Civic Forceとなりました。 公益社団法人は特定公益増進法人に該当するため寄付者は 寄付金控除を受けることができます。 当団体から発行される寄付金領収証を添付の上、所得税および法人税の優遇を受けることができます。

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●個人によるご寄付

寄付金控除(所得控除)
次の算式で計算した金額が「寄付金控除」として、所得から控除されます。
寄付金控除額=(寄付金額または所得金額の40%のいずれか少ない金額)-(5,000円)
上記、寄付金控除額へ所得税率をかけ算出された金額が確定申告で還付されます。
 

詳細に関しては国税のHPをご参照くださいませ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm

 

●法人によるご寄付

一般の寄付金とは別枠として、
損金算入限度額に相当する金額まで損金に参入することができます。

 

一般の寄付金の損金算入限度額=

{(資本等の金額×当期の月数/12×2.5/1000)+(所得の金額×2.5/100)}×1/2

公益増進法人への寄付の場合、上記限度額は別枠で更に下記の限度額まで算入が可能となります。


損金算入限度額={(資本等の金額×当期の月数/12×2.5/1000)+(所得の金額×5/100)}×1/2
※資本等の金額とは、資本の金額と資本積立金額の合計額です。

 

詳細に関しては国税のHPをご参照くださいませ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5283.htm

 

●住民税

住民税における寄付金控除は、各都道府県および市町村の条例で指定されている場合のみ適用されますので、 お住まいの都道府県および市町村にお問い合わせください。
 

●相続によるご寄付

相続人が公益増進法人へ寄付された場合、寄付をされた財産は相続税の課税対象から外すことができます。 (但し、相続税の申告期限までにご寄付をされた場合)